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  6. リフォームをすると固定資産税が変わる?上がるとき、下がるとき、それぞれを解説
2023/01/03 2024/03/26

固定資産税とは、1月1日時点で所有している住宅などの固定資産に対して課せられる税金です。リフォーム工事により固定資産税額が変わることもあるので注意が必要です。

この記事では、リフォームを検討している方に向けて、固定資産税に関わる情報を詳しく紹介しています。固定資産税額に影響を及ぼさない改修工事や、省エネリフォームなどの固定資産税額を減額する効果のある工事についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。

固定資産税とは?

固定資産税とは、1月1日時点で所有している住宅などの固定資産に対して課せられる税金です。地方税の1つで、固定資産が所在する自治体に納めることになります。

固定資産税の税額は、次の計算式で求められます。

<ul><li>固定資産税額=固定資産税評価額×標準税率</li></ul>

固定資産税評価額は3年に1回、見直しが行われます。例えば、建物は経年劣化により価値が下がるため、改修工事などを行わなければ徐々に固定資産税額は減ります。しかし、リフォームなどにより価値が高まれば、固定資産税額が増えることもあるので注意が必要です。

また、省エネなどの特定の目的のリフォーム工事を行うと、固定資産税の減税措置が適用され、一時的に税額が下がることもあります。

リフォームで固定資産税が変わらない?

リフォーム工事をすれば、常に1月1日時点で所有している固定資産の固定資産税額が上がる、あるいは下がるわけではありません。建築確認申請の必要がない規模の改修工事については、住宅の固定資産税額に影響を及ぼさないことが一般的です。いくつか例を挙げて説明します。

耐震補強

本格的な耐震工事は、固定資産税の減額措置の対象となります。しかし、耐震補強程度のリフォームであれば建築確認申請の必要がなく、1月1日時点の住宅の評価にも影響を及ぼしません。

基礎部分に影響しないリフォーム

住宅の基礎部分に影響しない改修工事は、建築確認申請の必要がないことが多いです。例えば、壁や床、階段などのリフォームは、固定資産税額に影響を及ぼしません。

内装の改修や変更

間取りを変更しない内装工事やリフォームも、建築確認申請の必要がありません。例えば、経年劣化した部分の改修工事は1月1日時点の住宅の価値に影響を及ぼさないため、固定資産税額にも影響を及ぼしません。

固定資産税が上がるリフォーム

建築確認申請が必要なリフォーム工事は、1月1日時点の住宅の価値に影響を与え、固定資産税額にも影響を及ぼすことがあります。固定資産税額が上がる工事の例を紹介します。

工事によって建物の延べ床面積が増える

固定資産税評価額は、建物の延べ床面積を基に計算されます。そのため、リフォーム工事によって延べ床面積が増えるときは、1月1日時点の住宅の価値に影響を与え、固定資産税額も増えることが一般的です。また、改修工事後、不動産登記の変更手続きもしなくてはいけません。

建物の使用目的が変わる工事

リフォームにより建物の使用目的が変わるときも、不動産登記の変更が必要です。例えば、居住用の住宅から事業用の建物に変更する改修工事は、1月1日時点の住宅の価値に影響を与え、固定資産税額も増えることになります。

スケルトンリフォーム

住宅の骨組みだけを残し、壁や床などをすべて取り払って実施する大幅なリフォーム工事・リノベーション工事は、住宅の価値を大幅に上げる可能性があります。事業用に変更する場合はもちろんのこと、住宅の使用目的が変わらない改修工事でも建築確認申請が必要です。1月1日時点の住宅の価値に影響を与え、固定資産税額が増えることもあります。

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固定資産税が下がるリフォーム

1月1日時点の住宅の価値が変わらなくても、固定資産税額が変わることがあります。例えば、固定資産税の減額措置の要件を満たすリフォームを実施すると、固定資産税額が一時的に下がります。対象となる工事について見ていきましょう。なお、減額措置を受けるためには、住宅の改修工事実施後に申請手続きが必要です。

耐震リフォーム

次の要件を満たす耐震リフォームを実施したときは、翌年度の固定資産税が1/2に減額されます。

  • 耐震改修工事の費用が税込50万円を超えていること
  • 現行の耐震基準に合うように工事を実施すること
  • 1982年1月1日以前から所在する建物であること
  • 店舗などの併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用に使われること
  • 2024年3月31日までに工事が完了すること

なお、固定資産税が下がるためには、工事完了後3ヵ月以内の申請が必要です。また、耐震リフォームは、1月1日時点の住宅の価値そのものが変わる工事ではありません。そのため、減額措置の適用を受けて固定資産税が下がるのは1年のみとなります。

省エネリフォーム

次の要件を満たす省エネリフォームを実施したときは、翌年度の固定資産税から1/3が減額されます。

  • 窓の断熱改修工事を行うこと
  • 窓の断熱工事の費用もしくは、窓と床・天井・壁の断熱工事の費用の合計が税込60万円を超えていること。太陽光発電システムや高効率エアコン、給湯器の設置も同時に行うときは、断熱工事の費用が50万円を超え、なおかつ設置工事も含めて税込60万円を超えていること
  • 工事後の省エネ基準が2016年の基準を満たすこと
  • 2014年4月1日以前から所在する建物であること
  • 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
  • 店舗などの併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用に使われること
  • 2024年3月31日までに工事が完了すること

なお、固定資産税が下がるためには、工事完了後3ヵ月以内の申請が必要です。

また、省エネリフォームも、耐震リフォームと同様、1月1日時点の住宅の価値そのものが変わる工事ではありません。そのため、減額措置の適用を受けて固定資産税が下がるのは1年のみとなります。

バリアフリーリフォーム

次の要件を満たすバリアフリーリフォームを実施したときは、翌年度の固定資産税から1/3が減額されます。

  • 耐震改修工事の費用が税込50万円を超えていること
  • 65歳以上もしくは要介護・要支援の認定を受けている者、障害者のいずれかが居住している住宅の工事であること
  • 新築から10年以上経過した建物であること
  • 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
  • 店舗などの併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用に使われること
  • 2024年3月31日までに工事が完了すること

車いすでの移動用に通路の幅を拡張する工事や、階段の購買を緩和する工事、浴室の面積を増やす工事、通路やトイレ、玄関に手すりをつける工事、トイレや浴室などの床材を滑りにくいものに変更する工事、開き戸を引き戸あるいは折り戸に変更する工事などが対象となります。

なお、バリアフリーリフォームの減税措置は、賃貸住宅には適用されません。また、固定資産税が下がるためには、工事完了後3ヵ月以内の申請が必要です。

また、バリアフリーリフォームも、耐震リフォーム・省エネリフォームと同様、1月1日時点の住宅の価値そのものが変わる工事ではありません。そのため、減額措置の適用を受けて固定資産税が下がるのは1年のみとなります。

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