Q.まず許可が受けられるかどうかの相談だけしたいのだが、有料なのか。
A.無料でやらせていただいています。依頼者様にしてみれば、そもそも許可が下りる可能性が低いのに申請したくないというのは当然のことと思います。
当事務所では、まずはこの点についてじっくりとお聞きした上で、経験上許可の可能性が低い場合はその旨お伝え致しております。また、今度許可を得るにはどのような対策を講じればよいか等、次のステップに向けてのアドバイスもさせていただきます。
Q.仕事上、平日の日中連絡することができないのだが、夜間や土日でも相談を受けてもらえるか。
A.当事務所では御相談いただける時間というものを設けておらず、夜間・土日であれ当方の体が空いていれば対応させていただくスタイルをとっております。ご都合のよろしい時間にまずは御一報いただければと思います。
法人から個人事業主の方々まで幅広い層の皆様にご利用いただいております。
長きにわたり国家公務員として行政側の許認可手続きに携わっていたことから、各種許認可手続きを得意としております。
また、申請取次行政書士として主にアジア諸国の方々の在留資格の変更、更新、在留資格認定証明書、就労資格証明書等ビザ関係手続、及び日本で独立される方の法人設立や融資、当該事業を営むための許認可等、外国の方々が日本で夢を実現するための様々なお手伝いをさせていただいております。
〇許認可
・建設業許可
・道路使用許可、道路占用許可
・古物営業許可
・飲食店営業許可
・自動車引取業、フロン類回収業、自動車解体業(自動車リサイクル法)
〇在留資格関係
・在留資格変更(経営管理、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、家族滞在、日本人の配偶者等)
・在留資格更新(経営管理、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、家族滞在、日本人の配偶者等)
・在留資格認定証明書(技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、家族滞在、日本人の配偶者等)
・永住許可
・就労資格証明書
〇法人設立
・株式会社(中古車販売業)
・合同会社(食料品販売業、中古車販売業)
〇定款変更
・株式会社
・有限会社
〇補助金申請
・事業再構築補助金等
〇給付金等申請
・コロナ対策関連給付金等
突然ですが、皆さんはお役所に手続きに行った時「細かい事言うな…」「堅いなあ…」「そんなこと事前に言ってくれよ…」と思ったことはありませんか?私はしょっちゅうあります(笑)
かくいう私も実は23年間という長い間、国家公務員としてカウンターの「あちら側」の仕事をしていました。
行政官にも色んな人間がいます。
残念ながら現状不許可となる案件の場合に「規則に適合しているとは認められません(以上!)」で終わってしまう者「こういった書類を出したら客観的に適合していると認められる余地がある、今後こうすれば認められる、、」と申請者様に寄添う者。。当然お役所には守らなければならないものがあり、それが仕事なのですが、同じ申請をしてもこうも違ってくるわけなんです。
私は、皆さんに「今回の役所の担当者はハズレだったな…」という思いをしてほしくありません。
これを考える時、ベテランの行政書士さんほど依頼者様の要望を第一に考えながらお役所の守らなければならない部分を理解し、どんな行政官に対してもそこを乗越える疎明資料をすっと出していたことを思い出します。あの行政書士さんに依頼した方はそんな嫌な思いをすることなく確実に様々な許可を得られているのだろうと。。
私も常にお客様に寄添い、世界で唯一最高の代弁者となれるよう今後も精進してまいります。
その他特長などの紹介
「一般に言われている情報に囚われず、許可される方策はないかを考えています」
以前タイ料理店を経営するお客様から本国タイからコックを呼びたいとの依頼(在留資格認定証明書交付申請)を受けました。色々とお話を伺ったところ、このコロナ禍においても売り上げは減少しておらず、店舗の経営状態としては良好でした。
ただし、一点気になる点が。。
通常、勤務するレストランの規模要件として「座席数20~30席以上」というのがひとつの定説となっています。このお店はテーブル席、カウンター席、座敷席合わせても15席ほどしかなく、この基準をそのまま当てはめれば許可が下りないことになります。
ただし、このお店はテイクアウトでもかなりの売上があったため、これについて具体的売上額や総売上に占める割合を示し、席数が少なくとも一定の売上を上げることができることを強調しました。
結果、、、無事に在留資格認定証明書が交付されました。このように一般に世間に出回っている「公表されていない基準」についてある程度把握しておくことはとても大切ですが、これに当てはまらない場合でも実態として結果的に要件を満たすということを具体的に立証できれば許可されることになります。
このように一般に言われている基準を満たさない場合でも一度ご相談いただければと思います。例え直ちに許可される可能性が低くとも、これまでの当方の経験から今後に向けてのアドバイス等させていただきます。