実家を相続したけれども、解体したらいいのか?
他に何かほかの方法がないのか?
このような相談を受けることがよくあります。
築年数、場所、物件や家族構成、将来の計画、価値観、不動産としての価値など様々な要因で解決策は様々です。
お客さまと十分にコミュニケーションを取ることを常に心がけており、常にお客様に寄り添った提案をさせていただいております。
これから、日本人の10人に一人が空家を所有することになりますが空家の問題には情報の整理が大切です。
例えば、実家の相続人が親などから相続した家を売る場合は、土地の長期譲渡の税率が20%課税されます。
譲渡所得=売却価格ー(取得費∔譲渡費用)
住宅用財産を譲渡した場合は3000万円の特別控除があります。
この特例は、あくまでも住居用で次の条件があります。
・相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。
・譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。
例えば、譲渡所得3000万円の場合、600万万円の譲渡税がかかり、手元に2400万円しかの残りませんがこの特例を使えば600万円の税金はかかりません。
特例の条件で「譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。」とありますが、旧耐震の建物、具体的には昭和56年(1981年)6月 以前の建物はこの耐震基準を満たしていませんので、耐震改修が必要です。
解体して売却する場合は、更地にすると固定資産税が3倍から6倍に跳ね上がりますので、売買契約成立まで待たれた方が得策です。
依頼条件についてのプロの回答
解体工事の内容を教えてください
屋内小工事/設置物・設備一部撤去(浴室/トイレ等), 内装一式スケルトン化(原状回復), 外構/看板等除去・屋外工事, 家屋・建造物一式更地化, その他