給排水設備工事に携わり30年になります
水廻りの工事以外にも空調工事もおこなって
おります。
家庭用エアコンから業務用、新規設置から
修理、冷媒ガスの回収業務もおこなっております。
その他、水廻りのリフォーム工事も行います
宮城県内を中心に工事をさせて頂いております。現場調査、工事のお見積もりは無料で
行いますので何卒宜しくお願い申し上げます。
お見積もり・ご相談無料
どちらで耐震工事をご希望ですか?
耐震等級1,2,3とありますがよくわかりません。
耐震等級について 国が定める住宅性能表示制度により、建築物がどの程度の地震に耐えられるかを示す等級です。 建築基準法(2000年基準)の耐震基準相当で「耐震等級1」 その1.25倍ならば「耐震等級2」1.5倍ならば「耐震等級3」になります。 建築基準法レベルの等級1では、極めて稀に発生する大規模の地震に対して、倒壊・崩壊はしないことを求めるものの損傷する可能性はあるため、被害ををより軽微とするためには、耐震等級3とすることが必須です。 震度6強~7の大地震時でも安心して住みつつ続けるには耐震等級3の認定収得が有効です。 耐震等級1 建築基準法(2000年基準) 極めて稀に発生する地震量に対して倒壊・崩壊しない程度 耐震等級2 等級1の1.25倍の耐震性能 病院や学校の耐震性に匹敵 耐震等級3 等級1の1.5倍の耐震性能 消防や警察など防災の拠点となる建物の耐震性に匹敵 旧耐震(1981年、昭和56年5/31以前)の建物は、圧倒的に 壁量が不足しており、耐震性能を確保するには、耐震診断を早急に行い、適切な耐震改修をすべきです。 耐震補強は耐力壁の増加とその配置計画、基礎補強となります。 1981年の改正後から2000年の改正前の新耐震住宅の問題点 2000年6月で、壁の配置バランスと金物の指定がはじめて明確化されたためそれ以前の建て物は、 接合部がくぎ打ち程度の状態であることもかなり多く、金物を使用している住宅も見られますが、この当時は国が定める明確な規定が ありませんので施工法も様々です。 ホールダウン金物の規定もこの当時はあり ませんので、柱が抜けてしまった被害も多くあります。 壁の配置もバランスを考慮されておりませんでした。 そのため、「新耐震住宅」ではあるものの2000年の現行基準を満たしていな場合が多い為、耐震性能においては既存不適格となります。 実際、熊本地震(震度7)では、前震・本震により 2000年基準以降の建物(耐震等級1)の住宅にも倒壊被害が発生しております。 住宅被害の大きかった益城町で、軽微な被害で済んでいる住宅を調べたところ、耐震等級3相当の建物が複数存在しておりました。 益城町の実状 倒壊 (破壊) 旧耐震基準 (1981年5/31以前) 214棟 新耐震基準 (1981年6月~2000年5月、 壁の配置バランスと金物の指定がはじめて明確化)76棟 新耐震基準(2000年6月~) 7棟 新耐震基準 (2000年6月~)耐震等級3 0棟 全壊(大破) 旧耐震基準 (1981年5/31以前) 133棟 新耐震基準 (1981年6月~2000年5月、 壁の配置バランスと金物の指定がはじめて明確化) 85棟 新耐震基準(2000年6月~) 12棟 新耐震基準 (2000年6月~)耐震等級3 0棟 耐震等級3のレベルならば、安全性は格段に向上します。弊社でも耐震等級3を推奨しております。 住まいの耐震性を自分でチエック! Q1 2000年以前に建てた終えですか? 建築された年代により耐震性の基準が異なります。2000年以前い建てられた建物は、 現在より耐震基準が低く設定されています。 Q2 今までに大きな災害に遭ったことがありますか? 床上・床下浸水や災害、車の突入事故、大地震などに遭遇した建物は、外見では分かりずらい ダメージが蓄積している可能性があります。 Q3 増改築をしたことがある? 建築確認などを省略して増改築してる場合や、増改築を2回以上繰り返している場合、また、その際に 壁や柱を撤去している場合は、注意が必要です。 3つの質問のうち1つでも当てはまれば耐震性に不安がありますので、ご相談して頂ければ幸いです。
1981年 昭和56年5/31以前の旧耐震の建物に関しても耐震補強は可能です。 地域によって異なりますが、国や地方公共団体からの補助金も利用できます。 追加の記事としてこちらもお読みください。 1981年 昭和56年5/31以前の旧耐震の建物をリフォームして売却する際の「3000万円の特別控除」の内容です。 これから、日本人の10人に一人が空家を所有することになりますが空家の問題には情報の整理が大切です。 例えば、実家の相続人が親などから相続した家を売る場合は、土地の長期譲渡の税率が20%課税されます。 譲渡所得=売却価格ー(取得費∔譲渡費用) 住宅用財産を譲渡した場合は3000万円の特別控除があります。 この特例は、あくまでも住居用で次の条件があります。 ・相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。 ・譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。 例えば、譲渡所得3000万円の場合、600万万円の譲渡税がかかり、手元に2400万円しかの残りませんがこの特例を使えば600万円の税金はかかりません。 特例の条件で「譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。」とありますが、旧耐震の建物、具体的には昭和56年(1981年)5/31以前の建物はこの耐震基準を満たしていませんので、耐震改修が必要です。 解体して売却する場合は、更地にすると固定資産税が3倍から6倍に跳ね上がりますので、売買契約成立まで待たれた方が得策です。
その他特長などの紹介