家のリフォームをする際に、できれば補助金があれば嬉しいと思ったりしますよね。2022年現在で、家の介護リフォームに使える補助金はあるのか、またどのような条件で使えて、どのように申請すればいいのでしょうか。
今回は、助成金や補助金を使ってバリアフリー工事をしたい方に向けて、以下の4点を解説します。
- リフォームで使える補助金は6種類
- 国の補助制度「高齢者住宅改修費用助成制度」とは
- 「高齢者住宅改修費用助成制度」申請の流れと注意点
- 他にも各自治体のリフォーム関連助成金もチェックし活用しよう
申請の際に注意点がありますので、リフォームの見積もりをとる前に、ぜひご一読ください。
リフォームで使える補助金は6種類
リフォームに対して使える補助金は、以下の支援事業や制度の6種類です。
- こどもみらい住宅支援事業:対象は子育て世代や若い夫婦
- 既存住宅における断熱リフォーム支援事業:高性能建材を用いたリフォームをする人が対象
- 次世代省エネ建材の実証支援事業:次世代省エネ建材を用いたリフォームをする人が対象
- 長期優良住宅化リフォーム推進事業:住宅の性能を向上させるリフォームをする人が対象
- 介護・バリアフリーリフォーム補助金(高齢者住宅改修費用助成制度)
- 各自治体のリフォーム関連助成金:各自治体独自の制度
「介護・バリアフリーリフォーム補助金(高齢者住宅改修費用助成制度)」が、高齢者リフォームに該当します。
国の補助制度「高齢者住宅改修費用助成制度」とは
要介護者が暮らしやすいように、家の段差を解消するなどのバリアフリーのためのリフォームをすることがあります。
高齢者住宅改修費用助成制度とは、そのようなときに国から補助金が受け取れる制度です。
概要は、以下のとおりです。
対象工事 | 段差の撤去手すりの取り付け扉の取り替え床材の取り替え便器の取り替えその他 |
補助額 | 18万円(支給限度基準額20万円の9割が上限) |
期間 | 通年 |
受給対象者 | 要介護認定により、要支援・要介護の認定を受けている方 |
受給対象者
高齢者住宅改修費用助成制度は、介護保険を活用しています。助成金受給対象者は、要支援者と要介護者です。役所から要支援者・要介護者という認定がおりていなければ、受給できません。
また、リフォームする住宅の住所と被保険者の住所が同一で、そこに居住していることが条件です。つまり被保険者が老人ホームなどで暮らしている場合は、助成金の対象になりません。
要支援者
要支援者とは、現在介護は必要なく日常生活は自分で送れますが、多少支援が必要な人のことを指します。食事や排せつ、入浴などはできますが、掃除などは誰かに手伝ってもらわなければいけません。
要介護度は、要支援1が軽く、要支援2になると1よりも誰かの助けが必要です。たとえば、お風呂で体の前面は自分で洗えますが、背中を洗ったり浴槽をまたぐことが難しかったりします。
要介護者
要介護者と認定される方は、要支援者よりも、さらに手助けが必要な状態です。要介護1の方は、立ち上がりや歩行が不安定で、衣服を着替えるときにも介護します。
要介護2だと、立ち上がりや歩行が自分でできないことが多くなります。要介護3は、認知症の症状があり、立ち上がりや歩行も困難で日常生活において全介助が必要です。
要介護4になると、食事の介護も必要になり、コミュニケーションをとることも難しくなってきます。要介護5は、寝たきりの状態です。
支給対象リフォーム工事の種類
高齢者住宅改修費用助成制度の支給対象になる、バリアフリーのリフォーム工事の種類は、以下のとおりです。
- 段差の撤去
- 手すりの取り付け
- 扉の取り替え
- 床材の取り替え
- 便器の取り替え
一つひとつ解説します。
段差の撤去
健康なときには、家の中に段差があってもまったく気になりません。しかし、高齢になり、運動機能も衰えていくとちょっとした段差につまずくようになります。
また、将来車いすなどを使う可能性もあるため、段差がない家の方が暮らしやすいでしょう。
トイレや廊下などの扉のレールを撤去したり、浴室や玄関の段差にスロープを取り付けたりするリフォーム工事が対象です。
手すりの取り付け
手すりがあると、それにつかまって移動でき、転倒防止にもなります。このように、移動や転倒防止のための手すりの取り付けが対象です。もし家に高齢の方がいらっしゃるなら、この制度を利用して、手すりの取り付け工事をオススメします。
手すりを取り付ける場所は、玄関、浴室、トイレ、階段などです。他にも、玄関の外の階段などに手すりを取り付けるのも適用されます。
扉の取り替え
引き戸は、開き戸よりも少ない力で開け閉めできます。そのため、扉を引き戸に変えた方が高齢の方の負担が少なくなります。また、車いすを使う際にも、扉を引き戸にしていた方がスムーズに移動できるでしょう。
この制度は、トイレや寝室の開き戸を引き戸に取り換える工事が対象です。引き戸に変える工事の際に、壁や柱まで改修しなければいけないときはその工事も含みます。
床材の取り替え
もし床が滑りやすい素材ならば、高齢者が転倒してしまうかもしれません。安全のために床材を滑りにくい素材にリフォームしたり、浴槽の床材を滑りにくいものに取り換えたりする工事が対象です。
ただし、過度に滑りにくいものにすると、今度はつまずきやすくなるため注意してください。
車いすを使用するときに、畳だと車いすが移動しにくいため、畳からフローリングに変えるのもこの制度の対象です。
便器の取り替え
高齢になると、和式の便器は使いにくくなります。そのため、トイレの便器を和式から洋式便器に取り替えるリフォーム工事が対象です。
また、もともと洋式便器だったとしても、その高さが合わずに使いづらい場合、高さの合う洋式便器に取り替える工事も対象です。
便器を取り替える際に、便器だけではなく給排水設備工事の必要性や、床材を取り替える必要がある場合はその工事も含みます。
助成金の額
助成金支給額の上限は20万円で、工事金額の最大9割の助成を受けられます。ただし、要介護のレベルが著しく高くなったり、違う家に引っ越したりした場合などはもう一度利用が可能です。
また、1回目の工事費用が10万円、2回目が10万円などと、20万円に達するまで複数回の利用もできます。
もし、対象住居に受給対象者が複数居住している場合は、それぞれ一人につき最大20万円の支給を受けられます。
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「高齢者住宅改修費用助成制度」申請の流れと注意点
ここからは、高齢者住宅改修費用助成制度の申請の方法と注意点を紹介します。
流れとしては、以下のとおりです。
- 介護認定を受ける
- ケアマネージャーなどに相談・業者選定
- ケアマネージャー同席で業者と打ち合わせ
- 業者から見積書の提示と確認し契約
- 【必ず工事着工前に!】申請書類等の提出
- 事前申請の審査結果が出たら着工
- 業者への支払い
- 工事完了後、再度申請
- 住宅改修費支給
一つひとつ説明します。
①介護認定を受ける
最初にお住いの市区町村の窓口に行き、要介護認定の申請手続きを行います。その後、自治体の職員やケアマネージャーなどが自宅に来て、聞き取り調査が行われます。
この調査とかかりつけ医の意見書をもとに、どのくらいの支援が必要かを割り出すという流れです。
この一次判定の結果と主治医意見書をもとにして、介護認定審査会が判定(二次判定)し、介護認定が受けられます。
②ケアマネージャーなどに相談・業者選定
担当のケアマネージャーに、どのようなリフォームが必要かを相談します。もし担当のケアマネージャーがいなければ、市区町村の介護保険担当課に相談してください。そして、どのようなリフォーム工事をするか決め、工事を依頼する業者を決めます。
業者を決める際には、複数の業者から見積もりをとりましょう。また、口コミや高齢者向けのリフォームの実績数なども参考にしてください。
③ケアマネージャー同席で業者と打ち合わせ
業者が決定したのち、工事の内容について業者と打ち合わせを行います。その際には、ケアマネージャーにも同席してもらいます。リフォームする場所や、どのようにリフォームするかなどをしっかりと打ち合わせしましょう。
リフォームについて何か疑問があれば、この打ち合わせの時に聞いておいてください。たとえばトイレのリフォームだと、工事中はトイレが使えなくなります。その間のトイレをどうするかなども、考えておきましょう。
④業者から見積書の提示と確認し契約
工事内容についての打ち合わせが終わったら、業者にリフォームの見積書の作成を依頼します。その見積もりを見て、工事内容と工事費用を確認しましょう。
契約をする前に、業者と行き違いのないように、見積もりの内容をしっかりチェックしておきます。
設計図面や仕上表などの見方がわからない場合は、理解できるように説明をしてもらうことが大切です。問題がなければ契約をして、工事を依頼します。
⑤【必ず工事着工前に!】申請書類等の提出
高齢者住宅改修費用助成制度を利用する際には、必ず事前に自治体に申請書類を提出しなければいけません。工事着工後に申請しても、給付対象外となってしまうため注意が必要です。
提出しなければいけない書類は、以下のとおりです。
- 支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積書
- 住宅改修後の完成予定の状態がわかる写真や簡単な図
⑥事前申請の審査結果が出たら着工
工事の前に事前に申請を行い、各自治体が審査をします。今回のリフォーム工事が、この保険の給付対象としてふさわしいかどうかを調べ、問題がなければ認定がおります。
市区町村により審査結果が出るまでの時間が異なりますが、書類に不備がない場合10日から2週間程度で結果がわかるでしょう。
認定がおりたら、工事の着工です。
⑦業者への支払い
工事が無事完成したら、業者にその工事費用を支払います。業者への支払い方法は「償還払い」と、「受領委任払い」の2種類あります。
「償還払い」は、先に業者へ全額支払い、あとから自治体から支給対象者に補助金を支給する方法です。「受領委任払い」は、自己負担金額だけを業者に支払い、残りの費用は自治体から業者に支払う方法です。
どちらにするかは、高齢者住宅改修費用助成制度の申請の際に選べます。しかし、受領委任払いに対応できる業者は限られています。
⑨工事完了後、再度申請
工事が完了したらそこで終わりではなく、再度、高齢者住宅改修費用助成制度の申請をしなくてはいけません。市区町村に工事の領収書などを提出し、正式な支給申請をします。
その際に必要な書類は、以下のとおりです。
- 住宅改修に要した費用に係る領収書
- 工事費内訳書
- 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前および改修後それぞれの写真で、原則として撮影日がわかるもの)
- 住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)
⑩住宅改修費支給
工事完了後、再度自治体に高齢者住宅改修費用助成制度の申請をし、その内容に問題がなければ住宅改修費用が支給されます。
「償還払い」を選択して、先に業者に全額支払っている場合は、自治体から保険給付分の金額が支給対象者に支給されます。
「受領委任払い」を選択した場合は、助成額が自治体から業者に直接支払われるという流れです。
他にも各自治体のリフォーム関連助成金もチェックし活用しよう
今回ご紹介した高齢者住宅改修費用助成制度以外でも、自治体によりバリアフリー改修の助成金を出しているところがあります。
たとえば東京都では、介護保険の対象から外れた方に対してリフォーム工事のための補助金を出しています。
地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイトで、各自治体のリフォーム関連助成金をチェックしてみましょう。
地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト
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