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  6. 火災保険で家のリフォームはできるの?気になる補償内容をチェック
2023/01/06 2024/03/26

いつ、どのタイミングで発生するか分からない災害。万が一のときに備えて、対策できることはしておきたいですよね。特に家や家財道具などの高額なものは、台風などで一度大きな損害を受けてしまうと、修繕費用も高額になります。

そこで、自宅をさまざまな自然災害や事故から守るためには、火災保険を利用するといいでしょう。火災保険に加入することで、火事や台風などの災害で自宅が破損してしまった際も、保険金を利用して修繕工事が行えます。

しかし、火災保険には注意点も存在するため、利用にあたっては火災保険についてのポイントを正しく理解することが必要です。

この記事では、火災保険の補償対象や対象外のケース、火災保険を利用するうえでチェックするべき注意点や、保険金を請求して工事を行う流れなどを解説します。

火災保険とは

火災保険とは、建物や家財が火災や台風などの自然災害、あるいは偶発的な事故で損害を受けた場合、その損害を補償する保険のことです。

火災保険に加入することで、損害を受けた際のリフォームや補修工事にかかる額の多くを補償してもらえる場合があります。この場合、自己負担額を大幅に減額できるのがメリットです。

火災保険の対象は、火災、台風、落雷、破損などによる住宅・家財の損害です。一方、地震は補償の対象外となります。そのため、地震による住宅の破損を補償してもらうためには、火災保険加入者と一緒に地震保険にも加入しましょう。地震保険に加入していると、地震や噴火、津波による住宅や家財の損害に保険が適用されます。

【重要】火災保険が使えるのはこんな時!

火災保険に加入する前に、まずは保険が適用されるケースについて理解しましょう。

火災保険は、すべての災害や事故による自宅や家財の破損に利用できるわけではありません。保険金の申請期限も存在するため、対象の災害による修理でも、申請時期によっては保険金がおりない場合があります。このような失敗をしないためにも、補償対象と保険が適用されないできないケースを確認することが重要です。

次からは火災保険の補償対象と、適用できないケースについて解説します。

火災保険の補償対象となるもの

火災保険の補償対象となるのは、以下のような自然災害や事故による損害です。なお、火災加入する保険によって補償対象となる災害や事故は異なるため、加入前に必ず補償範囲を確認しましょう。

【火災保険の補償対象例】

  • 火災
  • 台風
  • 落雷
  • 風炎
  • 雪災
  • 水災
  • ひょう災
  • 爆発・破裂
  • 破損
  • 盗難
  • 水漏れ

たとえば、台風で屋根が破損してしまったケースや、窓ガラスが割れてしまった場合などは、火災保険の補償範囲内です。また、もらい火で住宅が燃えてしまった場合も、火災保険なら補償の対象となる場合もあります。

火災保険が適用できないケース

一方で、以下のようなケースでは、申請しても火災保険が適用されません。

  • 経年劣化による破損
  • 損害が起こってから3年以上経過している場合

ここでは、火災保険が適用できないケースについて解説します。

経年劣化による破損

火災保険は、偶発的に起きた事故や災害による損害を補償するものです。そのため、経年劣化による破損は対象外です。

たとえば、老朽化による屋根の侵食や外壁のひび割れ、カビの発生などには、火災保険が適用されません。そのほか、経年劣化による壁の張り替えリフォームや、老朽化に伴うトイレや浴室などのリフォームも、同様に対象外です。

3年以上経過している場合

火災保険の対象であった自然災害や事故による損害でも、発生から3年以上経っている場合は、申請しても保険金はおりません。

これは、時間が経つにつれて、対象となる災害や事故と損害の因果関係を証明するのが難しくなるためです。火災保険の請求期限が3年である点は、必ず理解しておきましょう。

ただし場合によっては、ほかの補償保証を利用できる可能性があります。たとえば、新築住宅の雨漏り保証は10年であるため、3年が経過しても無償で修理・リフォームできる場合があります。

火災保険の支払い金額はどれくらい?

火災保険は、申請して保険会社からの承認を受けたからといって、必ずしも全額が保険金としておりるわけではありません。

火災保険と新価と時価のどちらで契約したか、免責金額としていくら設定されているのか、などによって支払い金額が異なるのがポイントです。ここでは、火災保険の支払い金額に関わる、新価と時価の違いや免責金額について解説します。

新価と時価の違いとは

新価とは、同じ物件を新たに購入する、もしくは建築する際にかかる金額のことです。一方、時価とは新価から居住に伴う経年劣化による消耗・価値の減少分を引いた金額のことを指します。

火災保険の契約時、建物に対して保険金の上限を設定しますが、この保険金を新価と時価のどちらで設定したかによって、保険金の金額が変わります。

たとえば、新価で契約していた場合は、保険金によって被害を受ける前と同等の建物に修理・修復できる可能性があります。時価で契約していた場合は、それが難しいケースが一般的です。そのため、万が一の事態に万全に備えたい場合は、新価で契約する方法がおすすめです。

さらに、契約方式にも以下の3つがあります。

【火災保険の主な契約方式】

  • 全部保険:建物の評価額と同等の金額がおりる
  • 一部保険:建物の評価額より低い金額がおりる
  • 超過保険:建物の評価額より高い金額がおりる

このように火災保険を利用する際は、保険金の上限や契約方式などを確認することが大切です。

免責金額とは

免責金額とは、自己負担額のことです。火災保険の保険金は、免責金額を引いた額が支給されます。免責金額は、基本的には5〜10万円ほどの額が設定されることが多いです。

免責金額を設定することで、その分保険料が安くなるというメリットがあります。しかし、保険料を優先して免責金額を高く設定してしまうと、修理・修繕の際に自分で払う金額が多くなってしまうため注意が必要です。

火災保険を申請する前に、免責金額をいくら設定しているかについて保険会社に確認しましょう。

火災保険を利用する時の注意点

地震の備えは地震保険で

日本は地震が多発する国であるため、地震にも備える必要があります。しかし、地震は火災保険の対象外です。これは、地震による被害は大規模である場合が多くあり、保険会社だけで保険金をまかなうことが難しいためです。

地震に備えるためには、火災保険とセットで契約する地震保険に加入する必要があります。地震保険に加入すれば、地震や噴火、津波などのリスクも補償範囲内となるため、火災保険とあわせて利用しましょう。

火災保険で詐欺をする悪徳業者に注意

火災保険を利用して住宅の修理・修繕を行う際は、業者選びが重要です。近年、火災保険の補償対象外である工事にもかかわらず、火災保険を使えば無料で修理できると嘘をついて契約を進める業者や、火災保険を口実に必要ない工事を行おうとする業者が増えています。このような、火災保険を利用して詐欺を行う悪徳業者には注意しましょう。

火災保険の申請は、施工業者ではなく自身で行います。その際、業者の指示のもと嘘の申請をしてしまうと、保険会社から保険金の返金を求められたり、裁判に発展したりする可能性もあります。

また、保険対象だと思って工事を進めたものの、実際にはすべての金額を自己負担しなければならなかった、というトラブルも多いです。

こうした悪徳業者による被害を防ぐためには、業者選びだけでなく、ご自身が火災保険について正しく理解することも重要です。火災保険はあくまでも、自然災害や偶発的な事故による被害を対象とした保険であることを理解しましょう。

万が一悪徳業者による被害を受けた場合は、消費生活センターに相談してください。

火災保険で保険金を請求するときの申請方法

最後に、火災保険を利用して保険金を請求する際の申請方法について解説します。

【保険金を請求する時の流れ(一例)】

  • 施工業者に依頼する
  • 現地調査を行う
  • 契約
  • 保険会社に連絡する
  • 保険会社による調査
  • 保険金が振り込まれる
  • 工事開始

まずは、施工業者に相談して、見積もりを依頼しましょう。保険金を利用した詐欺を行う業者も存在するため、注意が必要です。

たとえば、本来は保険対象外である建物の経年劣化によるリフォームを、保険の範囲内と嘘をついて契約しようとする場合です。こうした状況に備えて、火災保険について正しく理解すると同時に、信頼できる業者を選択することが重要でしょう。

施工業者を選定したら、現地調査を行います。現地調査では、工事が火災保険の対象になるかが確認されます。現地調査の結果、火災保険の対象になると判断された場合には契約しましょう。

その後、保険会社に被害の内容や発生日時などを連絡します。連絡を受けて保険会社が調査を行い、見積もり内容が妥当であるかを判断します。が、しかし、被害が明らかな場合は、この工程が省略される場合もあります。

保険会社の調査後、対象となる金額が振り込まれ、入金を確認後に工事開始です。

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