台風で損傷した屋根の修理をする場合、火災保険を使って費用をカバーできることがあります。火災保険には台風の被害状況に応じて適用される補償内容・条件があるので、正しい知識を持っておくことが大切です。
この記事では、どのような場合に保険が適用されるのか、条件や注意点を紹介します。台風被害で屋根が損傷した場合には、ぜひ参考にしてください。
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台風による屋根の被害は火災保険で補償される?
台風で屋根に被害を受けた場合には、火災保険で補償できることがあります。注意すべきなのは、補償対象になるケースとならないケースがあることです。
補償を適用するには、火災保険の契約条件を満たしている必要があり、加入している火災保険の詳細を確認しなければなりません。また、被害状況が条件を満たしているかどうか、専門家に被害場所の状態を確認してもらう作業も必要です。
火災保険の補償対象となる条件
火災保険には台風に備えた補償として以下の3つがあります。
- 風災補償
- 水災補償
- 落雷補償
火災保険の中には通常、風災補償と落雷補償が含まれていますが、水災補償は選択制になっている場合があるため、注意が必要です。どの補償が適用されるかは、契約内容や被害内容によって異なります。
それぞれ3つの補償の適用範囲と内容について詳しく説明していきます。
1.風災補償
風災補償は、台風・突風・竜巻・暴風などによる被害に対する補償です。通常は風災・雹(ひょう)災・雪災補償として、雹災と雪災とセットになっています。適用範囲の広い補償タイプになります。
強風で屋根が飛ばされた、雹災でソーラーパネルが割れた、積雪の重みでカーポートがつぶれたなど、さまざまな自然災害による被害が補償の対象になる可能性があります。
2.水災補償
水災補償は台風・豪雨・暴風雨などによる、洪水・融雪洪水・土砂崩れ・落石・高潮などの被害に対する補償です。浸水による被害の場合は、床上浸水もしくは地盤面から45cm以上という適用条件が付きます。
河川の氾濫による浸水のほかに、融雪による洪水、豪雨による土砂崩れや落石、高潮による海水の流出による浸水などにも対応しています。
3.落雷補償
落雷補償は、落雷による損害に対する補償です。落雷によって火災が発生した場合や屋根に穴が開くなど、直接的な損傷がある場合はもちろん、電気系統がショートして電化製品やパソコンが壊れたなどの被害にも補償が適用される可能性があります。
落雷による火傷やケガなどは障害保険の対象、落雷による火事が隣家に燃え移った場合は賠償責任保険の対象となります。同じ落雷による被害・損害でも、適用される保険は複数あるので注意が必要です。
火災保険で補償される内容
火災保険で補償してもらえる内容は、契約内容によって異なります。「建物と家財」「建物のみ」「家財のみ」の3つの中から選択するのが一般的です。
選択する基準はそれぞれ重視するポイントによって異なるでしょう。よって選択する際には、補償の範囲を正しく認識しておく必要があります。建物と家財それぞれの定義と補償の具体例を紹介します。
建物
火災保険の契約における「建物」の定義は、被保険者が所有している建物本体と門・塀・物置・カーポートなどの付属建物です。建物本体には、屋根・壁・床・畳床・窓・浴槽などが含まれていて、土地は含まれません。
マンションの場合は廊下やバルコニーなどの共用部分は含まれないケースがほとんどです。共用部分はマンションの管理組合が保険に加入している場合が多く、有事の際はその保険でカバーされるのが一般的です。
家財
火災保険の契約における「家財」の定義は、建物内部に収容されている被保険者が所有する生活用動産です。物置や車庫に保管されているものも含みます。
具体的には、家具・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・パソコン・衣類などが含まれます。なお、家の中にあるものであっても、1個の価格が30万円を超える貴金属や宝石、美術品などは契約申し込み書に明記しなければ、保険の対象として適用されません。
具体的な補償対象の事例
被害例 | 補償タイプ | 補償対象 |
台風で隣家の屋根が破損し、その欠片が自宅の窓に当たってガラスが割れ、雨が吹き込んで家具が使えなくなった場合 | 風災 | 家財+建物 |
豪雨によって土砂崩れが起こり、建物の壁や柱が傾いてしまった場合 | 水災 | 建物 |
落雷によって電化製品がショートして故障してしまった場合 | 落雷 | 家財 |
補償対象外となる例
自然災害が起こって建物や家具に被害があった場合でも、火災保険の補償対象外となるケースもあり、対象外となる事例を把握しておく必要があります。さまざまなケースが考えられますが、特に多いのは以下の2つです。
- 経年劣化
- 被害発生から保険金請求まで3年以上経過
経年劣化
火災保険では、「建物の経年劣化や老朽化が原因で発生したと見なされる建物や家財への損害」は補償の対象外と判断されます。メンテナンスを疎かにしている建物が台風被害にあった場合、経年劣化と認定される可能性が高くなります。
自然災害が原因なのか、経年劣化なのか、判断が難しい場合もあります。その際は、火災保険申請のサポート業者に調査を依頼する方法があるのでご活用ください。
被害発生から保険金請求まで3年以上経過
火災保険の申請には、請求期限があります。台風などによる被害が発生してから、3年以内に保険金請求をしなければ補償対象外になります。被害を確認した場合、被害状況を的確に把握して、 速やかに保険会社に連絡することをおすすめします。
ただし独自の請求期限を設定している保険会社もあるので、3年以上経過している場合でも補償対象になるか確認すようにしましょう。
火災保険の申請手続きの流れ
火災保険の申請手続きの流れは以下のとおりです。
- 契約している保険会社に事故の連絡をする
- 保険会社から郵送された書類の中身を確認する
- 修理業者に依頼して、修理費用見積書を取る
- 保険会社に必要書類(保険金請求書、罹災証明書、修理費用見積書、被害状況を把握できる画像データ)を提出する
- 鑑定人による被害状況の確認・調査後に保険金の金額が確定
- 契約者指定の口座に保険金が支払われて手続き終了
火災保険を利用するときの注意点
火災保険に加入していても、毎月の保険費用を抑えるために水災補償を外しているケースもあるでしょう。その場合は、台風で浸水被害に遭い家財・建物がダメージを受けたとしても、補償対象外となるため注意しなければなりません。
どのような被害に備えるべきなのか、火災保険の契約をする場合には過不足のない保証内容を検討しましょう。
悪徳業者を見分けるポイント
火災保険が適用になり屋根修理を行う場合、高額な不当料金を請求されるなどの不要なトラブルを避けるため、優良業者へ依頼をする必要があります。そこで悪徳業者を見分けるためのポイントを3つ紹介します。
- 複数業者から相見積もりをとる
- 依頼したい修理内容の実績と口コミが豊富である
- 即決の契約を迫る業者を避ける
ゼヒトモで屋根修理のプロを探す
台風によって損傷した屋根の修理には、火災保険が適用される場合があります。契約内容を確認して該当する場合には、速やかに保険会社に連絡しましょう。
- 台風被害による屋根修理について相談したい
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監修プロのコメント
損害保険登録鑑定人は調査後、既に出ている見積り内容を確認して保険会社へ連絡。その後、業者へ所見を聞いたり値引き交渉をすることもあるようです。
最近は保険会社によってですが、見積りした業者が問題ないかの審査もしているとのこと。
つまり悪徳業者はリストに載ってしまうので、保険会社間でのお触れが出ていることもあります。
誠実な施工を行ってもらえるためにも、建設業や建築士事務所登録をしている業者を選ぶようにしましょう。
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