お仕事を頂くクライアント様から よく伺うご相談ですが、 ひとつは、 ご自分で消防報告しようとされた際 非常に時間が掛かるし手間である事 確かに消火器や避難器具の報告書だけでも フォームはどれを使えば良いのか? 提出のタイミングはいつなのか? 何処に提出すれば良いのか? 等々... 面倒な事だらけなのが行政提出というものです 消防設備に加え建築基準法の法令点検 いわゆる12条点検などもあったり致します。 そうなって来ると ひとつの建物でやらなければならない報告は 盛りだくさん…この様な悩み相談事は盛沢山 クライアント様も本業がある中で対応するだけに この業務に時間を割いてしまうと もったいないので私が管理しましょうかと 申し上げると喜んで頂ける方が多いですね。 二つめは、 消防報告の際の建物の扱いですね。 消防報告の使用区分は消防法の別表1に基づきますが なかには令8区画なるものがあったりもします。 こちらでは詳しく表記しませんが、 建築物の竣工時期や様々な過去の増改築が影響する複雑なケースも多く御座います。 管轄消防署に出向き質疑し調べて経緯内容を把握してから相談する事も多い実情です。 相続した不動産で経緯内容が判らずに トンチンカンな質問を消防署にぶつけてしまうと 消防署に余計な事迄指摘されて、 答えられないと立ち入り調査が入ったりもしますのでお客様の貴重な時間や消防署員の時間まで奪ってしまいます。 その様な事を極力回避する為に事前ヒアリングを行い消防署へ同行したり円滑に定期報告や点検を進める為のコンサルタント業務をさせて頂く事もございます。
クライアント様のお悩み合わせ建築防災のプロとして最善の解決策を提供させて頂いております。 知識や経験でお客様のお役に立てれば幸いです。
消防設備では自動火災通報設備が中心に来る事が多く、多種多様な受信機が御座います。 受信機が旧式であったりPCで操作出来るタイプや副受信機と連動しているものも等ございます。 新旧メーカー問わず受信機操作に長けており同業者の中でも重宝されております。 又、非常用発電機の保守や負荷試験に関しても独自の技術を持っており貢献させて頂けるかと存じます。
その他特長などの紹介
2024/09
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