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司法書士の紹介
開業4年で相続相談実績100人超!安心の実績です!
Q:相続で不動産の名義変更しないと罰金があると聞きましたが本当ですか?
A:2024年4月1日から、相続をしったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科せられることになりました。
Q:既に10年以上前に亡くなった人のも対象ですか?
A:過去にかくなられてる方も遡及して適用されます。
Q:当時の相続人が既に亡くなってる場合はどうすればよいですか?
A:数字相続という言い方をしますが、その亡くなられた方の相続人を含めて2世代で手続きが必要となります。
Q:不動産の名義変更以外もできますか?
A:グループで税理士・行政書士もおりますので、全てを含めての対応が可能です。
Q:登記完了までどれくらいかかりますか?
A:戸籍の収集から始める場合は、戸籍収集と遺産分割協議書作成で1~2か月かかり
その後の法務局の手続きで1か月程かかります。
合計すると2か月~2か月半かかるのが一般的です。
相続専門に行っておりますので、相続発生後の皆様からご依頼頂いております。
・3代前の相続登記をお願いしたい。
→戸籍の収集に時間を費やしましたが、30名を超える関係者と連絡をとり登記迄完了いたしました。
・不仲な相続人がいる。
→遺産分割協議が確定していたので、当事務所から連絡して書類の対応等を行いました。
士業はサービス業の考えで、お客様に解りやすくをモットーにしております。
税理士・行政書士・社労士も所属するグループで、ワンストップで対応しております。
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