結婚等新生活支援事業
補助金の概要
対象者
- 本助成金を申請する日から1年以内に、次項で示す長浜市内の助成対象住宅に転入または転居した(する予定である)45歳未満の方
- 以下に示す長浜市内の助成対象住宅に居住しようとする方の世帯全員の所得が、合計1,200万円以下であること(住宅を営利目的で使用する方、市税等の滞納者、暴力団員等を除く)
対象住宅
次の条件をすべて満たす世帯
- 令和6年1月1日から令和7年3月15日までの間に婚姻届の提出またはパートナーシップ宣誓を行い、受理された世帯
- 申請時点において、夫婦または宣誓者(以下「夫婦等」という。)の住民票の住所が、申請に係る住居の所在地となっている世帯
- 婚姻時または宣誓時に夫婦等の年齢がともに39歳以下の世帯
- 令和5年の夫婦等の所得を合算した金額が500万円未満の世帯(貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。)
- 過去に他の自治体も含め、同様の補助金を受けていない世帯
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
- 市税等の滞納のない世帯
対象工事
- 新たに物件を取得した場合の経費
- 新規の住宅賃借経費(敷金・礼金・仲介手数料、賃料・共益費1か月分)ただし、会社から住宅手当が支給されている場合は家賃補助を除く経費
- 住宅のリフォーム費用(車庫や物置等の工事、外構工事、単なる解体または除却工事、家電製品等の購入・設置工事に係る費用を除く)
- 引越し費用(引越し業者または運送業者へ支払った実費)
※すべて支払いを終えている必要があります。
※婚姻日の1年以上前から同居されていないことを確認のうえ、申請ください。
補助金額
上限30万円
(婚姻時または宣誓時における夫婦等の年齢がともに29歳以下の場合は上限60万円)
受付期間
令和6年6月1日から令和7年3月15日まで
※ただし予算の上限額に達し次第終了します。
お問い合わせ先
長浜市都市建設部住宅課
電話番号
0749-65-6533
URL
長浜市 結婚等新生活支援事業
多賀町住宅リフォーム促進事業補助金
補助金の概要
対象者
多賀町内に居住し、次に掲げる要件をすべて満たしている方とします。
- 補助を受けようとする工事について、国、県または町の他の制度による補助または扶助を受けていない方。(国、県または町の他の制度による補助または扶助を受けている場合においても当該補助または扶助の対象外となる工事は補助対象とします。)
- 町税その他町の各種融資の償還について、申請日現在において滞納していない方。
- この要綱に基づく補助金の交付を当該年度および過去5年度内に受けていない方。
対象住宅
補助の対象となる住宅は、補助対象者が所有(同一世帯を構成する者が所有する場合を含む。)し、本町において専ら居住の用に供し、玄関、居室、便所、風呂、台所等を備える居住するために所有する家屋とします。
※別荘等一時的に使用するものおよび賃貸、販売等営利を目的とするものは除きます。
※共同住宅等については、補助対象者の専有部分のみ、店舗または事務所等との併用住宅については、住居部分のみを補助対象とします。
対象工事
補助の対象となる工事は、次に掲げる要件をすべて満たしている工事。
- 建設業を営む者のうち町内に事業所を有し本町に法人住民税を納付する事業者または町内に住所を有する個人事業者が施工する工事
- 補助対象の工事費用が50万円以上の工事
- 令和7年3月31日までに当該工事を完了することができる工事
補助対象となる工事
- 老朽化による住宅の修繕のための工事
- 壁紙の張り替え、外壁の塗り替え等、住宅の模様替えのための工事
- 住宅への防犯用感知ライトまたは壁、フェンス設置の防犯機能の付与および強化のための工事
- 手すり、段差解消、便器(和式から洋式へ)等高齢者の介護予防および障がい者の日常生活を容易にするための工事
- 公共下水道、農業集落排水および合併処理浄化槽の接続に伴う工事
補助金額
補助対象経費の10%
上限額200,000円
受付期間
令和6年4月1日から先着順(予算の範囲内)
お問い合わせ先
多賀町役場 1階 産業環境課 商工観光係
電話番号
0749-48-8118
URL
多賀町 住宅リフォーム促進事業補助金
※2024年11月時点の情報です
※株式会社Zehitomo調べ(2024年1月現在)